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民法905条 相続分の取戻権――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

(相続分の取戻権)
第九百五条  共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2  前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

 相続分は、遺産の分割前であれば他人に譲り渡すことができます。他の相続人の同意が必要ありません。
 しかし、よくわからない第三者が遺産分割に介入してくるのは嫌だ、と思う他の相続人がいるのは当然の話です。
 そこで、価額と費用を償還することで、相続人は相続分を買い戻すことができます。
 これは一ヶ月以内にしなければいけないので、注意してください。


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