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シチュエーション例ガイド|行政書士さいたま新都心事務所

遺言や相続について、わかりやすい具体例をもとに考えてみます。簡単にイメージを掴んでみてください。

■夫婦と子供が二人いて、夫が亡くなった

相続財産が預貯金4000万円のみの場合
相続分 妻……2000万円(2分の1)
子供A……1000万円(4分の1)
子供B……1000万円(4分の1)

 預貯金しか相続財産がないケースはあまり実際にはないかもしれませんが、わかりやすさを重視しました。

 誰が相続人になるかというのは法律で決められています。まず、配偶者がいる場合は、当然に相続人になります。次に、子供がいる場合は、その子供も配偶者と同じく相続人になります。

 注意が必要なのは、子供が二人以上いた場合です。上記の例だと、一人3分の1ずつ相続するわけではなく、妻が2分の1、子供が2分の1相続し、子供はこの2分の1の相続分を人数で更に割ることになります。もし子供が三人いた場合は、妻が2分の1なのは変わらず、子供一人分の相続分が6分の1となります。

 これは、法律で定められた相続分です。遺産分割協議で、この相続分と違った分割をすることは妨げられていませんし、遺言で分割方法などを指定しておくこともできます。なお、遺言する場合はそれぞれの相続人に遺留分というものが定められていることに注意する必要があります。

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