安心の遺言書サポート|行政書士さいたま新都心事務所(さいたま市大宮区)

遺言書作成なら行政書士さいたま新都心事務所

お問い合わせ

visa
call メールフォーム word faq voice
SIDE MENU
行政書士さいたま新都心事務所
link
Google map
事務所リポート
埼玉県サポーター 埼玉県国際交流協会 facebook Ameblo

相続の手続きガイド|行政書士さいたま新都心事務所

 なにかとわかりづらい相続の手続き。誤解されているものも多くあります。ざっくりとポイントを絞って、相続の流れを追ってみましょう。
①相続の開始  誤解されがちなのですが、相続というのは人が亡くなった時に当然に生じるものです。遺産分割協議をすることが相続というわけではありません。
②遺言書の有無を確認  遺言書の中には、お葬式について書かれているものもあります。亡くなった方の意思を尊重するためには、早急に遺言書の有無を確認するべきです。
③相続人調査・財産調査  意外と相続人や財産について思い違いがあることが多いです。自分以外に相続人はいないと思ったら実は違った、あるはずの財産がすでに消費されていた、などなど。そのため、この調査を行い、相続人と相続財産を確定する必要があります。
④相続放棄・限定承認  相続したくなかったり、借金の負担からできるだけ逃れたかったりする場合は、家庭裁判所へその旨を申し立てる必要があります。この期限は「自分が相続人になったことを知った時」から3ヶ月以内と決められています。ただ、いつ自分が相続人になったかを証明するのは大変ですので、可能ならば被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に手続きをすませるのがよいと思います。
⑤遺産分割協議  どの財産を、誰が引き受けるか、相続人同士で話し合いをします。相続人全員が合意することが大切です。まとまらなければ、家庭裁判所の調停を利用することもできます。
⑥相続税の申告  相続税の申告を有利にするためには、被相続人が亡くなったことを知った時から10ヶ月までにしなければなりません。
⑦その他  以上の他にも、準確定申告というものをしたり、預貯金を分配したり不動産の名義を変更したり、必要な手続きが様々あります。
実績
お問い合わせ