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遺言書作成について|行政書士さいたま新都心事務所

■遺言書の種類について

 一般的な遺言には、三つの種類があります。

①自分で手書きする『自筆証書遺言』
②公証役場へ行ってつくる『公正証書遺言』
③同じく公証役場へ行ってつくる『秘密証書遺言』

 この三つは何が違うのか、自分にはどの種類の遺言が適しているのか、下の表を参考に考えてみてください。

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
難易度 低い 高い やや高い
費用 安い 高い やや高い
証人 不要 二人必要 二人必要
検認 必要 不要 必要
メリット 手軽に作成できる。
費用がかからない。
作りなおすのも簡単。
内容を秘密にできる。
面倒な家庭裁判所の検認がいらない。
公証人が作成するので、無効な遺言になる可能性が限りなく低い。
紛失の心配がない。
作成日が特定できる。
デメリット 紛失や偽造・変造の可能性が高い。
無効な遺言となる可能性がある。
費用が高い。
証人に遺言の内容が知られてしまう。
費用がかかる割に、得られるメリットが少ない。
無効な遺言となる可能性がある。

※このうち、『秘密証書遺言』に関しては、作成するメリットが低いので説明を割愛させていただきます。


■選択肢の一つ『自筆証書遺言』

 最も簡単につくれる遺言が『自筆証書遺言』です。
 公証役場へ行く必要はなく、自宅で手軽に作成することができます。

 ただし、遺言の内容が法律で定められた要件を満たしていない場合は、無効になってしまいます。
 また、遺言書を紛失してしまったり、誰かに偽造・変造・破棄されてしまったりするおそれがあるので、保管に気を使う必要もあります。
 加えて、全文を自書する必要があり、代筆は許されていませんので、文字を書くことが難しい人には適しません。(なお、字がかけなくても『公正証書遺言』ならできますので、諦める必要はありません。)

 費用をあまりかけたくなく、内容や保管に関する心配もなく、字を書くのも苦でないならば、『自筆証書遺言』を選択するのも良いと思います。


■費用をかける価値がある『公正証書遺言』

 公証役場へ行って、公証人につくってもらう遺言が『公正証書遺言』です。費用がかかるものの、最も確実に遺言をすることが可能です。

「遺言の検認って何? 勝手に開封したのが不味かったなんて知らなかった……」
「せっかく書いた遺言書がどこかへいってしまって見つからない……」
「遺言書を書いたものの、後から誰かに改ざんされてしまった……」
「そもそも遺言書の内容に不備があって効力がなかった……」

 そのような心配は、公正証書遺言では全く不要です。
 というのも、公正証書遺言をつくる公証人というのが法務大臣が任命した法律のプロ中のプロであり、その上遺言書の原本が公証役場へ保管されますので、遺言書が無効になる心配も、紛失や偽造などの心配もありません。検認も不要ですので、相続の手続きが非常に楽になるメリットも有ります。

「それじゃあ行政書士は何をやってくれるの?」

 公証人が作成してくれるなら、行政書士がやることなんて何もないのではないか。そのような疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。確かに、公正証書遺言をひとりでつくろうと思ったら、つくれないことはありません。公証人の方は相談にも乗ってくれますし、口頭で遺言の内容を伝えるだけでもちゃんとした文面にしてくれます。

 しかし、なにかと多忙な公証人だけでは、相談に乗るといっても限界があります。それゆえ、法的に有効な遺言書を作成することができたとしても、遺言者の”ほんとうの気持ち”を表現できていないことがあります。現に、遺言者の真意でない公正証書遺言によって、むしろ相続で揉めてしまった、という事例もあるようです。法的に有効なのが逆に仇となるケースもあるのですね。

 行政書士は、遺言者様の”ほんとうの気持ち”を表現できるような公正証書遺言の”原案”を作成したします。そのために、遺言者様に実際にお会いして十分にお話を伺い、必要な調査も抜かりなく行い、お気持ちに沿うものができるまで何度でも作り直します。
 その上で大切なのが、なによりも”争わずに済む”遺言にすることです。遺言書によって相続を円満に行ってほしい、という思いが私たちにはあります。そして、それができなければ「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資する」という行政書士法で定められた目的を達成することができず、行政書士としての役目を果たすことができないと考えます。

「絶対に争わせない」

 それこそが、行政書士としての私たちの使命であり、願いなのです。


★当事務所は証人費用不要! 公正証書遺言がオススメです。

 公正証書遺言をするには、そのことを証明する証人が2人必要になります。この証人は、親類縁者はなることができません。法律で、なることのできない人が定められているからです。

 だからといって、誰でもいいから証人になってもらうことは避けるべきです。証人は、遺言の内容を絶対に漏らさないと信用できる人でなければなりません。もちろん、証人には秘密保持の義務が課せられますが、それが漏洩しない保証にならないことは想像に難くありません。

 ところで、この証人には事務所の行政書士などがなることが一般的なのですが、通常はそのためにお金がかかります。
 当事務所では、この証人2人を費用不要で準備させていただきます。もちろん、2人とも信頼の置けるスタッフですので、ご安心下さい。

 複雑で手間のかかる手続きを、少しでも楽に行っていただけるよう、当事務所が全面的にサポートさせていただきます。

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