(限定承認をしたときの権利義務) 第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。
例えば、相続人が被相続人にお金を貸していたとしても、相続が起こると貸した人と借りた人が同一人物になってしまいます。 こういう場合、通常は債権債務が混同により消滅してしまいます。 しかし、限定承認した場合は、債権債務は混同により消滅しなかったものとみなします。 こうすることで、限定承認という制度の趣旨を守っているのです。
前へ|戻る|次へ