安心の遺言書サポート|行政書士さいたま新都心事務所(さいたま市大宮区)

遺言書作成なら行政書士さいたま新都心事務所

お問い合わせ

visa
call メールフォーム word faq voice
SIDE MENU
行政書士さいたま新都心事務所
link
Google map
事務所リポート
埼玉県サポーター 埼玉県国際交流協会 facebook Ameblo

民法925条 限定承認をしたときの権利義務――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

(限定承認をしたときの権利義務)
第九百二十五条  相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。

 例えば、相続人が被相続人にお金を貸していたとしても、相続が起こると貸した人と借りた人が同一人物になってしまいます。
 こういう場合、通常は債権債務が混同により消滅してしまいます。
 しかし、限定承認した場合は、債権債務は混同により消滅しなかったものとみなします。
 こうすることで、限定承認という制度の趣旨を守っているのです。


前へ戻る次へ


実績
お問い合わせ