遺言を書くことについて――遺言解説【埼玉県さいたま市の行政書士】

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遺言を書くことについて――遺言解説【埼玉県さいたま市の行政書士】

 少子高齢化社会と言われて久しい現在、遺言の重要性はますます高まっています。日本公証人連合会によれば、ここ10年で公正証書遺言の作成数は1.5倍ほど増加しているそうです。

 テレビやインターネットによって相続に関する知識が一般の人にも広まった結果、一方的な遺産分割に異議が唱えられることも多くなっているようです。一度「自分には遺産を相続する法的な権利がある」と知ってしまえば、それを主張したくなるのが人情でしょう(その人が亡くなった人とほぼ関係がなく、血縁的にたまたま相続人になっていただけだとしても!)。実際、相続人である以上相続する権利が法的にあるのですから、どんな不義理を働いた人でも遺産を取得できるのです(違法行為をしないかぎり!)。

 相続は、「争族」と揶揄されるほど相続人の間で揉めてしまう可能性が高いものです。自分の死後、家族が争い合い、修復不可能なほど関係が破綻してしまうかもしれません。

 それを防ぐ手段の一つとして、遺言が重要なのです。

 備えあれば憂いなし。遺言は、決して暗いネガティブなものではなく、むしろその逆で、明るく、ポジティブに生きるために、遺言があるのです。

 ぜひ、遺言というものを今一度考えてみましょう。


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