勘違いその5遺言するのは一生で一度だけ――遺言解説【埼玉県さいたま市の行政書士】

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トップページ頻出用語集>勘違いその6字を書けないと遺言書をつくれない


勘違いその6字を書けないと遺言書をつくれない――遺言解説【埼玉県さいたま市の行政書士】

 遺言は一度書いたらもう書き直せないと思っている人も多いようですが、実際は何度書き直したって構いません。毎年、誕生日に遺言書を書き直すことにしている人もいるそうです。

 →遺言は撤回できる! 撤回する権利を放棄することはできない!


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