勘違いその6字を書けないと遺言書をつくれない――遺言解説【埼玉県さいたま市の行政書士】

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勘違いその6 字を書けないと遺言書をつくれない――遺言解説【埼玉県さいたま市の行政書士】

 遺言は自分で書くもの……それは間違ってはいません。ただ、自分で書かなくてもいい遺言の方式もあります。様々な理由で字を書くことができない人も当然いるでしょうが、諦める必要はありません。

 →公正証書遺言という選択肢がある!


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