勘違いその7 遺言は誰にも知られてはいけない――遺言解説【埼玉県さいたま市の行政書士】

遺言書作成なら埼玉県さいたま市の行政書士へ

お問い合わせ

visa
call メールフォーム word faq voice
SIDE MENU
行政書士さいたま新都心事務所
link
Google map
事務所リポート
埼玉県サポーター facebook Ameblo

トップページ頻出用語集>勘違いその7 遺言は誰にも知られてはいけない


勘違いその7 遺言は誰にも知られてはいけない――遺言解説【埼玉県さいたま市の行政書士】

そんなことはありません。確かに、内容によっては知られてしまうと家族親族の不和を招くものもあるかもしれませんが、家族が争わないように遺言をするというなら、あらかじめ内容を伝えておくと良いケースもあります。また、遺言をつくるにあたって、弁護士や行政書士のような専門家に相談するのも一つの手です。

→たとえ知られてしまっても大丈夫!

→専門家が遺言の内容を漏らすことはない!


戻る

実績
お問い合わせ