勘違いその8 遺言と遺書は同じもの――遺言解説【埼玉県さいたま市の行政書士】

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勘違いその8 遺言と遺書は同じもの――遺言解説【埼玉県さいたま市の行政書士】

 全く違います。遺言は、あくまで法律で規定された方式を備えた文書のことで、遺書とは別物だと考えてください。例えばにはなりますが、自殺者の机の上に「もう疲れました」と書かれた紙が残されていたというような場合、この紙はその人の遺書と考えることができます。遺された書面という意味でです。しかし、これは遺言ではありません。遺言としての法的性質を持つための条件を満たしていないからです。

→ドラマなどで見る遺書は遺言ではない!


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