
トップページ>頻出用語集>勘違いその9 パソコンで遺言書をつくれる
ワープロやパソコンの普及で、ご高齢の方でもそういった機械に強い方が多くなってきました。そういったもので書面を作るのに慣れていると、遺言も機械で作りたくなるかもしれません。
しかし残念ながら、パソコンでつくった文章は、遺言とは認められません。それをプリントアウトしてもダメです。一般的な遺言書は、すべてを自書する必要があります。本文は印刷して署名押印だけやればいいか、と考えてもそれだと法的な力を持ちません。
→面倒でもすべて自筆すること!
→自書しなくてもいい公正証書遺言という方法も……!