勘違いその9 パソコンで遺言書をつくれる――遺言解説【埼玉県さいたま市の行政書士】

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勘違いその9 パソコンで遺言書をつくれる――遺言解説【埼玉県さいたま市の行政書士】

 ワープロやパソコンの普及で、ご高齢の方でもそういった機械に強い方が多くなってきました。そういったもので書面を作るのに慣れていると、遺言も機械で作りたくなるかもしれません。

 しかし残念ながら、パソコンでつくった文章は、遺言とは認められません。それをプリントアウトしてもダメです。一般的な遺言書は、すべてを自書する必要があります。本文は印刷して署名押印だけやればいいか、と考えてもそれだと法的な力を持ちません。

→面倒でもすべて自筆すること!

→自書しなくてもいい公正証書遺言という方法も……!


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