勘違いその10 夫婦で一緒の遺言をつくれる――遺言解説【埼玉県さいたま市の行政書士】

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勘違いその10 夫婦で一緒の遺言をつくれる――遺言解説【埼玉県さいたま市の行政書士】

 このような遺言を共同遺言というのですが、法律では認められていません。残念ながら、無効になってしまいます。なお、夫婦が別々の用紙で全く同じ内容の遺言をした場合は有効です。無効なのは、同じ用紙に連名で遺言をしたような場合です。

こういった人生で非常に重要なものをご夫婦で一緒につくりたいと思えることは非常に素敵なことだとは思いますが、こと遺言については、後々無効だなんだとならないように、それぞれが自分の意思や気持ちを反映させたものをつくるようにしてください。

→一緒にすると本人の意思が反映されない可能性がある!


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