勘違いその11 遺言に余計なことを書いちゃダメ――遺言解説【埼玉県さいたま市の行政書士】

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勘違いその11 遺言に余計なことを書いちゃダメ――遺言解説【埼玉県さいたま市の行政書士】

 遺言は法的なものであることを少し知っている人は、逆に勘違いしていることもあるかもしれません。実は、遺言に書いちゃいけないことはありません。なんでも書いて良いのです。ただし、書いたことが法的な力をもつかどうかは、内容によります。ですので、もし遺された家族に自分の本心や感謝の気持ちを書きたいというのであれば、そういった法律とはあまり関係ない内容でも、書いてみるのもいいかと思います。

→付言というものもある!

→とはいえ、あらぬ誤解を招くようなことは書くべきではない! 書くなら注意!


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