勘違いその12 封筒に押印すればいい――遺言解説【埼玉県さいたま市の行政書士】

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勘違いその12 封筒に押印すればいい――遺言解説【埼玉県さいたま市の行政書士】

 遺言書が効力を持つための要件の一つに押印することがあります。しかし、これは遺言書自体に必要で、それを入れた封筒に押しても要件を満たしたことにはなりません。

せっかく押印する気持ちがあるのであれば、絶対に遺言書自体に押してください。自分の署名の横に押印するというのが一番自然だと思います。特に奇をてらう必要は無いですので、堅実に、確実に、遺言書をつくりましょう。もちろん、開封厳禁という意味で封筒に印鑑を押すのは自由です。それはそれで一つまた面倒な手続きが増えるといえば増えるのですが、それはまあ別の話ですね。

→封筒にはんこを押すのは自由! でも意味は無いかも!?


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