勘違いその14 封筒に入れて封印しなきゃいけない――遺言解説【埼玉県さいたま市の行政書士】

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勘違いその14 封筒に入れて封印しなきゃいけない――遺言解説【埼玉県さいたま市の行政書士】

実は、そのような規定は法律にはありません。「封印された遺言書を勝手に開封してはいけない」という規定が法律にあるので、ちょっと知っている人でも勘違いしていることがあるかもしれませんが、封印しなきゃいけないわけではないので、ちゃんと方式さえ整っていれば、封筒に入れずに保管してあったとしてもなんら問題はありません。ただ、偽造変造紛失などの心配はありますので、その点に気を使う必要はあります。

ただ、本当に気を遣うつもりがあるのであれば、公正証書遺言にするのが一番いいとは思います。開封や検認という手続きが一切ないので、遺された家族の負担が本当に軽減されるためです。とはいえ、自筆で遺言書を作る人はその人なりの理由がしっかりあるはずなので、その際に封印するかどうかは、それこそ遺された者のことを考えて決めるべきでしょう。

→むしろ封印しないほうが遺された者にやさしいことも!


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