勘違いその15 誰かに全財産を渡す遺言はできない――遺言解説【埼玉県さいたま市の行政書士】

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勘違いその15 誰かに全財産を渡す遺言はできない――遺言解説【埼玉県さいたま市の行政書士】

できます。ただ、相続人には遺留分というものがありますので、遺言の内容が必ずしも実現するとは限りません。とはいえ、遺留分がなければ遺言に逆らうことはできませんから、その場合は相続人以外の誰かにすべての財産を渡してしまう遺言でも実現してしまいます。相続人からしたら、たまったものではないでしょう。

遺言を作る人は、遺言が実は非常に強力なものであることを理解しないと、争いをむしろ引き起こすことにもなりかねません。家族を大事にするために何ができるのか、その選択肢として遺言があるわけですから、できれば争いを未然に防げるようなものにしてほしいと思います。

→遺言の効力は想像以上に強力! 遺される人の事をイメージして!


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