遺言をつくる4つのポイント――遺言解説【埼玉県さいたま市の行政書士】

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遺言をつくる4つのポイント――遺言解説【埼玉県さいたま市の行政書士】

① 全文を自書する
② 日付を書く
③ 署名する
④ 押印する

 

遺言は法律で定められた方式を欠いてしまうと無効になってしまいますが、必要不可欠な方式は上記の4つしかありません。

①全文を自書する
 どこまで自書すればいいのかというと、すべてです。全文の自書です。名前だけ自書すればいい、というような甘い話はありません。財産の目録を書く必要があるなら、それもすべて自分で書き記す必要があります。財産がたくさんある人は、書くだけでも大変な労力になるでしょう。

②日付を書く
 遺言書には日付が必要不可欠です。なんの日付かというと、遺言書をつくった日付になります。古い遺言書より新しい遺言書が有効とされるので、この日付は遺言書が二つある場合などで重要な意味を持ちます。

③署名する
 遺言者本人の署名です。苦労して全文を自書して遺言書をつくったとしても、名前を書くのを忘れてしまっては水の泡です。気をつけたいのは、署名は遺言書自体に必要だということです。遺言書を入れた封筒にだけ署名した場合は、遺言書が無効となってしまうこともあります。封筒はアテにしないのが無難です。

④押印する
 印がなければ遺言書は無効です。ただ、そこまで厳密な押印が求められているわけではありません。実印でなく認印で十分です。拇印でもいいという判例もあるようです。ただ、後々本人の印であることを争われないために、可能な限り実印を用いるのがよいでしょう。


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