遺言者の死後、遺言書を発見した者や保管をしていた者は、遺言書を家庭裁判所に提出して内容を確認してもらう必要があります。 これを遺言書の検認といいます。 自筆証書遺言や秘密証書遺言は、検認の手続きを経るまでは開封することもできません。 もし検認の前に開封してしまったとしても遺言書が無効になるということはありませんが、偽造の疑いなどを晴らすことが難しくなってしまいます。 検認は面倒ですが、トラブルを予防する上で必要な手続きであり、無視した場合罰則を受けるので注意が必要です。