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遺言執行者とは|行政書士さいたま新都心事務所

 遺言の内容をちゃんと執行してもらうために、遺言書で遺言執行者を指定することができます。
 この遺言執行者は、遺言書でしか指定することができません。

 遺言執行者には、未成年者と破産者でなければ誰でもなることができます。
 ただ、遺言執行者に指定されたとしても辞退することが可能ですので、知り合いを勝手に遺言執行者に指定することは避けるべきです(普通は辞退されるでしょう)。
 また、遺言執行者は、相続財産目録を作成や遺産の引き渡し・売却など、時間と手間がかかる様々なことをやる必要があるので、それらを責任をもって行えるような人物でなければ、指定したところで無駄どころが害になるかもしれません。

 遺言の中には遺言執行者が不可欠なものもありますので、ちゃんとした方にあらかじめお願いして、遺言書で指定しておくと安心です。


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