
相続が開始した場合、相続人には三つの選択肢が与えられます。
その一つが限定承認です。
限定承認をすると、相続人は被相続人の積極財産(要は資産)の限度で、消極財産(要は負債。借金など)を引き受けることになります。
つまり、制度上は相続で相続人が損をすることがないことになっています。
この限定承認をするには、家庭裁判所に申述しなければなりません。
その申述は、相続があったことを知ってから三ヶ月以内にする必要があります。
この期間を何もせずに過ごしてしまったら、単純承認をしたことになってしまいますので要注意です。
資産と負債、どちらが多いか微妙な場合は、限定承認という選択肢を考えてみましょう。