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限定承認とは|行政書士さいたま新都心事務所

 相続が開始した場合、相続人には三つの選択肢が与えられます。
 その一つが限定承認です。

 限定承認をすると、相続人は被相続人の積極財産(要は資産)の限度で、消極財産(要は負債。借金など)を引き受けることになります。
 つまり、制度上は相続で相続人が損をすることがないことになっています。

 この限定承認をするには、家庭裁判所に申述しなければなりません。
 その申述は、相続があったことを知ってから三ヶ月以内にする必要があります。
 この期間を何もせずに過ごしてしまったら、単純承認をしたことになってしまいますので要注意です。

 資産と負債、どちらが多いか微妙な場合は、限定承認という選択肢を考えてみましょう。


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