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相続放棄とは|行政書士さいたま新都心事務所

 相続が開始した場合、相続人には三つの選択肢が与えられます。
 その一つが相続放棄です。

 相続放棄をすると、被相続人の権利義務の一切を受け継がないことになります。
 つまり、遺産を受け取ることはできませんし、その反面借金を引き継ぐこともありません。

 この相続放棄をするには、家庭裁判所に申述しなければなりません。
 その申述は、相続があったことを知ってから三ヶ月以内にする必要があります。
 この期間を何もせずに過ごしてしまったら、単純承認をしたことになってしまいますので要注意です。

 亡くなった方に莫大な借金が残っているような場合は、相続放棄という選択肢があることを思い出しましょう。


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