
相続が開始した場合、相続人には三つの選択肢が与えられます。
その一つが相続放棄です。
相続放棄をすると、被相続人の権利義務の一切を受け継がないことになります。
つまり、遺産を受け取ることはできませんし、その反面借金を引き継ぐこともありません。
この相続放棄をするには、家庭裁判所に申述しなければなりません。
その申述は、相続があったことを知ってから三ヶ月以内にする必要があります。
この期間を何もせずに過ごしてしまったら、単純承認をしたことになってしまいますので要注意です。
亡くなった方に莫大な借金が残っているような場合は、相続放棄という選択肢があることを思い出しましょう。