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遺言能力とは|行政書士さいたま新都心事務所

 遺言をすることができる能力のことです。
 民法では、満十五歳に達したものなら遺言ができると定められています。
 未成年者でも、満十五歳に達していれば単独で、親の承諾なしに遺言ができるということです。
 逆にいうと、満十五歳に達していないのならば、親の承諾があったとしても遺言することはできません。

 なお、成年被後見人とされている人でも、場合によっては単独で有効な遺言をすることができます。


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