遺言をすることができる能力のことです。 民法では、満十五歳に達したものなら遺言ができると定められています。 未成年者でも、満十五歳に達していれば単独で、親の承諾なしに遺言ができるということです。 逆にいうと、満十五歳に達していないのならば、親の承諾があったとしても遺言することはできません。
なお、成年被後見人とされている人でも、場合によっては単独で有効な遺言をすることができます。