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相続とは|行政書士さいたま新都心事務所

 人が亡くなったとき、その人の財産を他の人が包括的に受け継ぐことです。
「包括的」ということですので、ある特定の財産だけを受け継ぐということはできません。
 例えば、1000万円の資産と1000円の借金があった場合、資産だけを選んで相続することはできないわけです。
 一般的なイメージと合わないかもしれませんが、借金も財産に含まれるのですね。

 ちなみに、かつては家督相続というものもあったようですが、現在の民法では財産相続のみが認められています。


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