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自筆証書遺言とは|行政書士さいたま新都心事務所

 名前のとおり、遺言をする人が自分で紙に書く遺言のことです。
 すべて自分で書く必要があるので、パソコンやタイプライターで書いてしまうと無効になってしまいます。
 また、他人に代書を依頼することもできません。
 なので、病気などで字を書くことができない人は、自筆証書遺言をすることができません。
 この場合は、自書する必要のない公正証書遺言を利用すれば遺言をすることができます。


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