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包括遺贈とは|行政書士さいたま新都心事務所

 遺産を全部譲り渡す遺贈と、遺産の一定割合を譲り渡す遺贈が包括遺贈です。
 包括遺贈を受けた者は、相続人と同一の権利義務を有することになります。
 つまり、借金などの債務があったら、それを果たす義務があるわけです。


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