遺贈は、放棄することができます。 ただし、包括遺贈の場合は、受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとありますので、放棄をするのに家庭裁判所へ申述する必要があります。 特定遺贈の場合は、単に遺贈を受けないということをしかるべき人へ伝えるだけで放棄できます。