安心の遺言書サポート|行政書士さいたま新都心事務所(さいたま市大宮区)

遺言書作成なら行政書士さいたま新都心事務所

お問い合わせ

visa
call メールフォーム word faq voice
SIDE MENU
行政書士さいたま新都心事務所
link
Google map
事務所リポート
埼玉県サポーター 埼玉県国際交流協会 facebook Ameblo

遺贈の放棄とは|行政書士さいたま新都心事務所

 遺贈は、放棄することができます。
 ただし、包括遺贈の場合は、受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとありますので、放棄をするのに家庭裁判所へ申述する必要があります。
 特定遺贈の場合は、単に遺贈を受けないということをしかるべき人へ伝えるだけで放棄できます。


実績
お問い合わせ