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相続欠格者とは|行政書士さいたま新都心事務所

 本来なら相続人になれるはずなのに、不正な行為をしたために相続人になれない人のことです。
 具体的には、被相続人や他の相続人を殺したり、詐欺や強迫をして遺言を無理やり書かせたり、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したりした人は、相続する資格を失います。

 自分に都合が悪いからといって、遺言書を勝手に改ざんしたりしてしまうと相続人になれなくなりますから、絶対にやめましょう。


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