昭和22年(1947年)に廃止されるまで、民法には家督相続という制度がありました。 家督というのはイメージしづらいかもしれませんが、戸主の身分に伴う全ての権利義務のことだそうで、これは常に単独相続にて行われました。 つまり、兄弟が何人もいたら、その長男のみが相続人になれたわけです。 このような独占的な相続は時代の流れにそぐわないということで廃止に至りました。