公証役場にて作成する遺言のことです。 遺言の内容を公証人に口授したら、それを公証人が正確に文章にまとめて遺言にしてくれます。 自筆証書遺言が方式の不備で無効になる可能性があるのに対して、公正証書遺言はその心配がありません。 また、遺言書を家庭裁判所に届け出る検認という手続きが、公正証書遺言では不要になります。 証人を用意する必要があるなど多少手続きが面倒ではありますが、公正証書遺言は最も安全で確実な遺言だといえます。