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相続回復請求権とは|行政書士さいたま新都心事務所

 相続人が、相続人でないのに相続財産を持って行ってしまった人に対して、相続権を確認し、相続財産の返還を請求したりできる権利のことです。
 例えば、亡くなった人の兄弟が相続人でもないのに相続財産を勝手に自分のものにしているときに、相続人である妻や子供はその兄弟に「返して」と言うことができます。
 この「返して」と言う権利が相続回復請求権です。


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