
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間のような遺言です。
遺言書は自筆でもパソコン等を利用したものでも構いません。誰かに代書を依頼することもできます。
そして、それを公証役場へ提出することで、遺言者本人の遺言書であることを明確にすることができます。
ただし、公正証書遺言のように遺言の効力を保証することはできません。
なので、内容の不備によって遺言書が無効となってしまう可能性は残ります。
また、公正証書遺言では不要な検認手続も、秘密証書遺言では必要です。
あまり選択するメリットのない遺言で、実務ではほとんど利用されていないそうです。