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法定相続人と法定相続分|行政書士さいたま新都心事務所

 遺言がない場合、亡くなった人の財産は法律で定められた割合で相続人に相続されます。
 つまり、「誰が」「どのくらい」相続するかを、法律が定めているということです。
 これを法定相続人・法定相続分と言います。

 遺言がある場合は、これらの定めは適用されません。
 ただ、遺留分という制度によって、一定の相続人はある程度保護されているので、相続人を無視した遺言が必ず通用するというわけでもありません。


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