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遺留分とは|行政書士さいたま新都心事務所

 どのような遺言があったとしても、一定の相続人は遺産をある割合まで受けることができます。
 この割合を遺留分といいます。
 例えば、夫が「不倫相手に遺産のすべてを譲る」という遺言を書いていたとしても、妻はそれに従わずに自分の遺留分を主張することができます。


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