自分の死後に自分の財産をどのように相続させるかを、遺言で定めることができます。 指定相続分は、遺言で定めた相続財産の割合のことです。
例えば、法定相続分によれば妻が2分の1、子供が2分の1相続することになるような場合に、夫は遺言で「妻に全財産を相続させる」と指定することができます。 ただし、この場合だと子供は遺留分を主張することもできますので、相続を穏便に済ませたい場合は、あまりに極端で不公平だと感じさせるような遺言は避けたほうがよいと思います。