
A、できます。
遺言の方式さえ気をつければ、有効な遺言書を自分でつくることは可能です。
方式を欠いてしまうと、遺言書が無効になってしまうので注意してください。
なので、書籍やインターネットなどで、必要な情報を集めていただければと思います。
その場合は、できるだけ信頼の置ける情報を集めるよう心がけてください。
(特に、インターネットで情報を集める場合は、十分に注意してください。)
A、遺言の方式などを何も知らなくても、しっかりした遺言書をつくることができます。
また、ただ遺言書をつくるだけではなく、将来の相続争いを未然に防げるような遺言書にすることが可能です。
遺言書は、ただつくればいいわけではありません。
遺言書が無効になってしまうのは、つくった人からすれば悲しいことでしょうが、なまじ有効な遺言書があったために、逆に相続で揉めてしまうということもよくある話です。
遺言書をつくることをゴールにするのではなく、遺言書をつくってどうしたいのか、といった思いの部分までをしっかりケアできるようでなければならないのです。
遺言書をつくるのは、あくまでご自分です。
私たちは、それを支援いたします。
そのことに価値を見出していただける方は、ぜひご依頼くださいませ。