
A、基本は、全文を自書することです。
最も一般的である自筆証書遺言の決まりは、なによりも自書することです。
自分の名前や日付、遺言書の内容、すべてを自分の手で書く必要があります。
ワープロやパソコンを使うことは認められていませんし、誰かに代筆を頼むこともできません。
自書した遺言書をコピーしたものも、実は自書とは認められませんので注意してください。
全文を自書することの他には、日付を書くこと、署名すること、印を押すことが挙げられます。
これらは、一つでも欠けてしまっては遺言自体が無効になってしまうほど重要なものです。