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Q、遺言作成には具体的にどのような効果があるのですか?

 A、相続分を指定することができるという効果が最も大きいでしょう。

 その他にも、
 ・遺言執行者を指定できる
 ・一般財団法人を設立できる
 ・子を認知できる
 ・相続人を廃除できる
 ・祭祀主宰者を指定できる
 などの効果が法的に認められています。  


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