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民法883条 相続開始の場所――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

(相続開始の場所)
第八百八十三条  相続は、被相続人の住所において開始する。

 相続について揉めたときは、亡くなった人の住所を基準に裁判をすることになります。
 裁判所にはそれぞれ管轄がありますので、それを定めた条文です。


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