(相続開始の場所) 第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。
相続について揉めたときは、亡くなった人の住所を基準に裁判をすることになります。 裁判所にはそれぞれ管轄がありますので、それを定めた条文です。
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