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民法884条 相続回復請求権――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

(相続回復請求権)
第八百八十四条  相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

 相続人じゃない人が勝手に相続財産を持って行ってしまった場合に、それを「返して」と言うことができる権利が相続回復請求権ですが、この権利には期間の制限があります。
 その期間は、相続人が「相続権を侵害された事実を知った時から5年」または「相続開始の時から20年」です。
 事実を知った時から5年経てば、相続開始の時から20年経っていなくても、相続回復請求権を主張することはできなくなってしまいます。
 同じく、事実を知らなくても、相続開始の時から20年経ってしまうと、相続回復請求権は主張できません。


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