
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
亡くなった人に子供がいる場合、その子供は相続人になります。これを第1順位の血族相続人といったりもします。
2項は、例えばAさんが亡くなったときに、その子供であるBさんがすでになくなっていた場合、Bさんに子供がいるならその子供(Aさんにとっての孫)が相続人になるという規定です。
3項は、孫まで既に亡くなっていた場合、ひ孫が相続人になりますよ、という規定です。