(相続に関する胎児の権利能力) 第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
出生していない胎児には権利能力を認めることができないのが普通です。 しかし、それでは不公平になる場合があるので、相続に関しては胎児にも権利能力を認めています。 この規定により、生まれるのがたった一日遅かったために父親の財産を相続できない、といった不公平さが是正されるわけです。
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