
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
亡くなった人に子供がいないときは、亡くなった人の直系尊属つまり両親が相続人になり、両親が共に亡くなっている場合は祖父母が相続人になります。
これを第2順位の血族相続人といいます。
また、直系尊属もすでに亡くなっている場合は、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になります。
これを第3順位の血族相続人といいます。
順位が上の人がいる場合は、下の人は相続人にはならないことに注意です。
子供がいるなら親兄弟は相続人にはなりませんし、親がいるなら兄弟は相続人にはなりません。