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民法889条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹
2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

 亡くなった人に子供がいないときは、亡くなった人の直系尊属つまり両親が相続人になり、両親が共に亡くなっている場合は祖父母が相続人になります。
 これを第2順位の血族相続人といいます。
 また、直系尊属もすでに亡くなっている場合は、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になります。
 これを第3順位の血族相続人といいます。

 順位が上の人がいる場合は、下の人は相続人にはならないことに注意です。
 子供がいるなら親兄弟は相続人にはなりませんし、親がいるなら兄弟は相続人にはなりません。


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