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民法890条 配偶者の相続権――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

(配偶者の相続権)
第八百九十条  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

 配偶者は常に相続人になります。
 亡くなった人に子供がいようが、親がいようが、兄弟姉妹がいようが、夫や妻は必ず相続人になるわけです。
 血族相続人が存在するときは、その者と同じ順位となります。
 つまり、血族相続人と配偶者、どちらも相続人になるということです。


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