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民法896条 相続の一般的効力――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

(相続の一般的効力)
第八百九十六条  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

 相続人は、相続が開始した時から、遺産を承継します。
 但し書きの「被相続人の一身に専属したもの」とは、扶養を受ける権利や生活保護の受給権などのことです。
 つまり、本人だけに認められた権利は、相続人に承継されることはないということです。


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