
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
相続人が複数いるときは、相続財産は相続人に分割して相続されます。
しかし、お墓などの祭祀財産を分割してしまうと不都合が生じることがあるので、それを避けるために「祖先の祭祀を主催すべき者が承継する」と規定されています。