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民法900条 法定相続分――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

(法定相続分)
第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 法定相続分はケースごとに決められています。

 相続人が子供と配偶者のケース……子供2分の1、配偶者2分の1
 相続人が直系尊属と配偶者のケース……直系尊属3分の1、配偶者3分の2
 相続人が兄弟姉妹と配偶者のケース……兄弟姉妹4分の1、配偶者4分の3

 そして、子供が複数いる場合などは、さらにその人数で相続分を分けます。
 子供が2人いる場合、配偶者の相続分は2分の1、子供の相続分はそれぞれ4分の1となります。

 4項は、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になるケースのうち、その兄弟姉妹のなかに半血兄弟姉妹がいる場合の話です。


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