
(代襲相続人の相続分)
第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
亡くなった人の子供が既に亡くなっていた場合は、孫が代襲相続人として相続することがあります。
この場合の孫の相続分は、被代襲者つまり子供の相続分と同じになります。
相続人が配偶者と子供二人の場合で、そのうち子供がひとり既に亡くなっていて、亡くなった人に子供つまり被相続人の孫が一人いる場合、その孫の相続分は4分の1になります。