
第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
例えば、前条の贈与で受けた財産が建物だったとして、それが相続開始の時にはすでに売られてしまっていたり、火事で燃えてしまっていたりしても、その建物は相続の時にあったことにしてしまう、という条文です。
「以前もらったものはもう手元にないから、特別受益は考えないでくれ」という言い分は通用しないということです。