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民法903条 特別受益者の相続権――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

(特別受益者の相続分)
第九百三条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

 ある相続人が、生前に被相続人から贈与を受けていたり、遺贈を受けていたりした場合、それを考慮せずに遺産を分配してしまうと結果的に他の相続人よりも多くの財産を得ることになってしまい、不公平になってしまいます。
 なので、そういった贈与や遺贈で得た財産は相続財産であるとみなすことで、相続人間の不公平を是正します。
 特別受益者の相続分は、もともとの相続分から相続財産とみなした分を引いて残った額となります。


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