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民法907条 遺産の分割の協議又は審判等――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

(遺産の分割の協議又は審判等)
第九百七条  共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2  遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3  前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

 共同相続人間で遺産分割協議を行って、遺産を分配します。
 仲良く遺産を分割できれば、それが一番です。
 しかし、協議がうまくいかなかったりしたときは、家庭裁判所で分割をしてもらうことになります。
 場合によっては、分割をするのが酷な場合もありますから、分割が禁じられることもあります。


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