
(遺産の分割の協議又は審判等)
第九百七条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
共同相続人間で遺産分割協議を行って、遺産を分配します。
仲良く遺産を分割できれば、それが一番です。
しかし、協議がうまくいかなかったりしたときは、家庭裁判所で分割をしてもらうことになります。
場合によっては、分割をするのが酷な場合もありますから、分割が禁じられることもあります。